2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
特商法は、トラブルが多い訪問販売やマルチ商法などを規制し、悪質な不意打ち勧誘や利益誘導勧誘による不本意な契約被害を防止、救済するために、契約書面等の交付を義務づけ、クーリングオフを付与している。全国の消費生活センターなどに寄せられる訪問販売の相談件数は年間七から八万件、二〇一九年度は七万九千二十六件に上り、マルチ商法も一万件、二〇一九年度、一万一千六百十六件を超えている。
特商法は、トラブルが多い訪問販売やマルチ商法などを規制し、悪質な不意打ち勧誘や利益誘導勧誘による不本意な契約被害を防止、救済するために、契約書面等の交付を義務づけ、クーリングオフを付与している。全国の消費生活センターなどに寄せられる訪問販売の相談件数は年間七から八万件、二〇一九年度は七万九千二十六件に上り、マルチ商法も一万件、二〇一九年度、一万一千六百十六件を超えている。
というのも、契約に関する消費者被害が社会問題になったのは、マルチや訪問販売による契約被害が顕在化した一九七〇年代になってからであります。その画期となった判決として、茨木簡易裁判所の昭和六十年十二月二十日判決があります。
次に、成年年齢引下げについて、今回のまさに当委員会の重要法案でもあります民法改正ですか、成人年齢の引下げということでありますけれども、公明党といたしましても、成年年齢引下げに伴ういわゆる若年者への影響、特に消費契約被害の防止、こういった取組のための様々な制度整備について、今活発に議論をしているところでございます。
一 情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化による契約被害が増加している状況を踏まえ、他人の窮迫、軽率又は無経験を利用し、著しく過当な利益を獲得することを目的とする法律行為、いわゆる「暴利行為」は公序良俗に反し無効であると規定することについて、本法施行後の状況を勘案し、必要に応じ対応を検討すること。
まず、最近の消費者契約被害の実情なんですけれども、ともかく高齢者の被害が増えている、訪問販売被害が増えているという実情がございます。特に深刻なものは、交渉力の弱い高齢者が集中的にねらわれて、訪問販売で非常に大量に高額な契約をさせられるとか、それから次々と大量の契約をさせられる。
消費者契約被害の話がございました。私も地元でいろいろ相談を受けます。その中で、悪質なクレジット会社、そして悪質な加盟店、この提携ですよね。この形態が根源だと思うんですね。これを隠れみのにして、こういった形態がある限りはいろんなことがまた考え出されて被害がなくならないという心配しているんですけれども、この根本的な形態にメスを入れる方法はないのか、弁護士の立場からもお伺いしたいと思っております。
そういう意味では、振り込め詐欺のこの部分は減少傾向にあるような感じがしますけれども、今回議論する消費者契約被害についても、最終的には消費者教育をいかにしていくかということが極めて大事であります。事はもう論をまたない。せっかく新しい制度をつくっても、結局、啓発活動を行うことが極めて大事なことで、問題はその予算がどう付くかということなんだと思います。
また、平成十二年度の予算におきまして、消費生活センターや弁護士会等との消費者契約被害救済のための連携費用をお認めいただいたところであり、この体制の構築に取り組んでまいりたいと考えております。(拍手) ─────────────
ですから、啓発、教育充実への支援、情報提供体制の整備、さらには、消費者契約被害救済のための連携体制の構築ということで、幾つかの分野におきまして、ぜひともこの法律を知ってもらいたいという努力は重ねてまいりたいと思っております。
そしてまた、経済企画庁といたしましては、マスメディアを通じました消費者契約に関する啓発、そしてホームページの拡充等の情報の提供システムの整備、それから消費生活センターを初めといたします消費者契約被害救済のための連携体制を組むということで、この構築などを図ってまいりたいと思っております。
それから、結婚情報サービスとか、学習指導つきの教材の販売、これは例えば中学生、高校生に三年間分まとめて契約をさせるとか、小学校に入ったばかりの子に六年間分の契約をさせるとか、あるいは幼稚園に行っている子に小学校、中学校分、九年間分まとめて契約させるとか、そういうかなりむちゃな契約被害が発生をしている部分なんですが、こういうものとか、それから、最近被害がだんだんふえてきて社会問題になりつつありますけれども